地元による地元の発展プロジェクト

このプロジェクトは、地域各県を単位とし、地元住民・地元商店・地元医師と当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
地元住民の皆様にプロジェクト参加者になって頂き、多くのプログラムを構築していきます。ぜひともご参加ください。システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。が行います。プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の4つのプログラムを各県で構築・展開します。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅳ] 医療相談プログラム(構築中)

(1)プロジェクト参加者(以下「参加者」)に関して

  1. 地元による地元の発展プロジェクト参加者(以下「参加者」)概略
    「必要条件」
    1. 日本国籍を持つ方で、
    2. 該当県内に住民票があり、個人として「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同される方。
    3. 1年ごとの更新が必要です。
  2. 参加者詳細
    1. 参加者はまず全員「個人参加者」として登録。
    2. その上で、該当する方は「事業経営参加者」「個人商店参加者」のどちらかの登録も可能です。
    3. 下位概念として3種類の参加者概念となります。
      *1申し込みは同じフォームからですが、参加者証は3種類発行します。1枚ですが、「事業経営参加者」「個人商店参加者」の項目を作ります。
      ①「個人参加者」:全員が登録
      ②「個人参加者」 で 「事業経営参加者」
      ③「個人参加者」 で 「個人商店参加者」
      *2「個人商店参加者」は「事業経営参加者」でもありますが別枠としますので、「事業経営参加者」は以下のどちらかを持つことが可能となります。
      ①「個人参加者」 で 「事業経営参加者」
      ②「個人参加者」 で 「個人商店参加者」

各参加者の定義

  1. 「個人参加者」
    ①該当県内に在住の人が、個人として登録
    ②「20代個人参加者」(含20才):「30代個人参加者」(含30才):「40代以上個人参加者」(含40才)に再分類します。
    ③「20代個人参加者」と「30代個人参加者」はそれぞれ、未婚・既婚に細分類します。
  2. 「事業経営参加者」
    登記住所が該当県内で、該当県内にて事業を運営している個人事業主あるいは法人と定義します。(農業の方なども届け出ている方は当てはまります)
    ①個人事業主での登記の場合は登記者を「事業経営参加者」として登録
    ②法人での登記の場合は登記代表者1名を「事業経営参加者」として登録。
    ③上記定義と異なる場合でも、当社団が地元「事業経営参加者」と認める場合があります。
  3. 「個人商店参加者」 (「個人商店参加者」は「事業経営参加者」でもありますが「事業経営参加者」の内での別枠とします)
    登記住所が該当県内で、独立かつ単一店舗の商店を経営している「事業経営参加者」を「個人商店参加者」と定義します。
    ①個人事業主での登記の場合は登記者を「個人商店参加者」として登録
    ②法人での登記の場合は登記代表者1名を「個人商店参加者」として登録。
    ③上記定義と異なる場合でも、該当県内での登記がされている場合は、当社団が地元「個人商店参加者」と認める場合があります。

(2)プロジェクト参加料に関して

「参加料」払い込み方法

プロジェクト参加者新規申し込みフォームから申し込み→
②当社団から「参加者」証の送付(払い込み案内書同封)→
③払い込み案内書の指示通り(クレジット・コンビニ等にて)払い込み:1か月以内の払い込みがない場合は次年度更新は出来ません。
  1. 「個人参加者」:500円
  2. 「事業経営参加者」(事業経営体で一人):「個人参加者」として500円+ポスター(2枚)1000円(計1500円)
  3. 「個人商店参加者」(個人商店で一人):「個人参加者」として500円+ポスター(7枚)2000円(計2500円)

ポスター詳細:

  1. 「事業経営参加者」:「事業経営参加者」であることを明示する、有効期限付きの、A4判ポスター2枚:2枚で1000円
  2. 「個人商店参加者」:以下のポスター7枚で2000円
    ①「個人商店参加者」であることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター2枚
    ②「お返しサービス」3種類「ⅰ)交流広場利用サービス ⅱ)優待サービス ⅲ)地域応援活動」を行っていることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター各1枚(計3枚)
    ③委託販売部門運営「個人商店参加者」であることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター2枚
  3. どのポスターもコピーをして掲示することは構いませんが、有効期限がきたものは必ず、廃棄して下さい。

(3)参加者証は1年更新制です。有効期限の2か月前に更新連絡郵便

当社団から「更新方法の説明書同封」郵便をお送りします。(手続きは複雑ですので必ずお読みください)(実際の手続きは次の項の「(4)プロジェクト新規申込と更新方法に関して」を参照して下さい。)
  1. 更新するためには、個人参加者として、1年間、「個人商店会員」の商 店での買い物をした実績が必要です。
    ① 「個人商店参加者」での買い物の時に手渡される「領収レシート」を集めておいて下さい。
    ②必要枚数は1年目100枚を想定していますが、当面県内の、チェーン構成店でない「個人商店らしき商店」の「領収レシート」でも構いません。
    ③更新申請時に郵送して頂き、当社団でチェックさせていただきます。
  2. 有償ボランティア活動で「謝礼」(現金)を得た参加者は、
    ①出来るだけ「個人商店参加者」で買い物をして下さい。
    ②「謝礼」を提供した方が、委託販売「個人商店参加者」に物品を委託した時は、値札に「協力***」と書いてありますのでぜひ購入して下さい。
    ③2千円の報酬で1枚の「領収レシート」を必要とする、という計算をします(10万円で50枚)ので、集めておいて下さい。更新申請時に郵送してもらいます。
    ④「謝礼」額と「領収レシート」枚数との乖離が顕著な場合は参加者証の更新は、不可能となります。
  3. 有償ボランティア活動で「謝礼」(現金)を提供した、「個人参加者」「事業参経営加者」「個人商店会員」は、
    ①更新申請の時、報酬提供の記録「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳のコピーを本部に郵送して頂きます。 
    ②次年度、協力参加者として参加者証で(参加者番号 協力***番)とします。
    ③委託販売「個人商店参加者」に物品を委託する時は、値札に「協力***」と書いてもらいます。

(4)プロジェクト新規申込と更新方法に関して

  1. 新規申し込み時には、必ず更新手続き(1年更新制です)も読んで下さい。
  2. 1年後の更新時には、「個人商店参加者」の商店の「領収レシート」100枚が必要となります。(当面県内の、チェーン構成店でない「個人商店らしき商店」の「領収レシート」が含まれていても構いません。)

A )新規申し込み


[①]ホームページ内のプロジェクト参加者新規申し込みフォームにて申し込む。
[②]「20代個人参加者」「30代個人参加者」への申し込みをする方は①既婚の方は新規入会申込時に住民票を取り寄せ、配偶者の名前が並んでいる部分のコピーをメールに添付して下さい。②それがない方は未婚と判断します。
[③]加入手続きをしますと、当社団で以下の内容の書類等を整え郵送します。
1)個人参加者:①新規参加者証 ②払い込み説明書
2)「事業経営参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター2枚
3)「個人商店参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター7枚

B)更新申し込み


[①]有効期限2か月前に更新連絡郵便で更新申請A4用紙・説明書等を郵送(郵送料は当社団が負担)
[②] 各参加者が以下の(1)(2)を整えて、当社団東京事務所:「〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階 一般社団法人 医療介護チェーン本部」に郵送して下さい。
①ホームページを経由しての更新はありません。
②郵送料は各自ご負担ください。
(1)更新申請A4用紙 (既婚の「20代個人参加者」「30代個人参加者」は住民票の部分コピー)
(2)その他の必要書類
基本としての、この1年以内に「個人商店参加者」の商店で購買した証の「領収レシート」枚数100枚 (裏面の線が1本までのもの)
ただし、当面は県内の、チェーン構成店でない「個人商店らしき商店」の「領収レシート」が含まれていても構いません。と、その上に
1)「謝礼」を受領した方は:
①最新の確定申告書コピー (氏名と雑所得欄以外は黒塗りで可)
②2千円で1枚の割合での「領収レシート」現物(裏面の線が1本までのもの)
2)報酬を提供した方は:
「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳、1年間の全員のコピー
[③]当社団で「領収レシート」の枚数をチェック
1) 「領収レシート」は参加更新時または個人商店お返しサービスの一つである「地域応援活動サービス」を受ける時に有効です。その都度ボールペンで「縦線」または「横線」を1本記入されます。
2) 上記のために延べ2回使用すれば、プロジェクト内では無効となります。
3)当社団では「領収レシート」の裏面にボールペンで「縦線」または「横線」を1本記入して返送します。
[④] 「領収レシート」枚数チェック後、送付されたものはすべて同封して、下記のように返送します。
1)個人参加者:①新規参加者証 ②払い込み説明書
2)「事業経営参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター2枚
3)「個人商店参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター7枚 返送後、1か月以内に「参加料」等の払い込みがない場合は次回の更新が不可能になります。

[Ⅰ]個人商店振興プログラム

「地元による地元の発展プロジェクト」においては、地元「個人商店」の大いなる振興を目指します。
*このプログラム上の地元「個人商店」(「個人商店参加者」)とは、以下のようなものです。
登記住所が該当県内で、独立かつ単一店舗の商店を経営している「事業経営参加者」を「個人商店参加者」と定義します。
上記定義と異なる場合でも、当社団が地元「個人商店参加者」と認める場合があります。
目標
  1. 「個人商店参加者」が出来るだけ、地元(県内)産業の生産品・サービスを仕入れし販売すること。
  2. 地元住民の皆さんが出来るだけ、地元「個人商店」で物やサービスを買うこと。
  3. 地元「個人商店」が地域の発展に寄与できる力を持つようになること。


個人商店振興プログラムの流れ


[①]
1)当社団が個人商店を証明する、無料の「個人参加者」証と有料のポスター(A4判)等を発行し、「個人商店参加者」に対して新規入会時(更新時)に配布する。
2)「個人商店参加者」の証明であるポスター(A4判)は店頭に掲示(縮小コピーして掲示することは可能)
[②]「個人参加者」が現金を払う。
[③]「個人商店参加者」が商品を渡す。
[④]「個人参加者」の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
*「個人商店参加者」は領収レシートに「個人」の印を付ける(印刷済みレシート・シャチハタ・印判・自筆等)
[⑤] 各「個人参加者」は「お返しサービス」の①交流広場利用の時や優待サービスを受けるときは「個人参加者」証を提示する。
[⑥]「お返しサービス」のうち、「地域応援活動」を地域が「個人商店参加者」に依頼するときは必要な枚数の「領収レシート」を提供する。(裏面にすでに2本、線が入っているのは無効) 

「地域応援活動サービス」マニュアル:
  1. 目標:① 地域活動への協力(お祭り・運動会等) ②環境(インフラ)の維持
  2. 依頼する、個人・地域・団体が①「個人商店参加者」の商店の「領収レシート」、②あるいは県内の、チェーン構成店でない「個人商店らしき商店」の「領収レシート」を集める
  3. 「領収レシート」の枚数確認とその処理
    ①「個人参加者」からの場合は、「個人商店参加者」が「領収レシート」を受け取り、枚数を数え、裏面にボールペンで「縦線」または「横線」を記入して返却(*裏面にすでに2本の線が入っているものは無効とする。)
    ②申込者が地元の団体の場合も、同じく、その責任者が、「領収レシート」を受け取り、枚数を数え、裏面にボールペンで「縦線」または「横線」を記入して返却(*裏面にすでに2本の線が入っているものは無効とする。)→総枚数を活動する「個人商店参加者」に連絡。
    > ③「個人商店参加者」は報告された「領収レシート」の枚数に相応した「地域応援活動サービス」を行う
    [⑦]「個人商店参加者」が3種類の「お返しサービス」を実行する。











    「個人商店参加者」の「お返しサービス」について


    以下のマニュアルは。上記の「お返しサービス」に共通です。
    [①] 「個人商店参加者」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力し、当社団に連絡。
    「個人商店会員」の「お返しサービス提供」入力フォーム
    [②]当社団が、各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
    [③] 「お返しサービス」を受けたい「個人参加者」が各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索するページで検索する。
    [④]1)①交流広場利用サービス ②優待サービス
    を受けたい「個人参加者」が個人参加者証を用意して「個人商店参加者」
    店舗を訪問(連絡)、利用する。
    2)地域応援活動サービスを受けたい「個人参加者」「事業経営参加者」「個人商店参加者」他、団体等(非参加者でも可)が、地域応援活動サービス可能個人商店を、「領収レシート」を用意して訪問(連絡)、依頼する。
    [⑤]「個人商店参加者」が「お返しサービス」を行う。
    「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに領収レシート」1枚の渡すものとします。

    [Ⅱ]個人商店委託販売プログラム

    個人商店委託販売プログラムとは
    「個人参加者」「事業経営参加者」が「所有物」「生産/製造」物(農業生産物/工場製造物)の販売を「個人商店参加者」に委託し、以下の事項を目指すことにより、若者の収入増と地域産業の活性化を図るプログラムです。
    1. 地域の「生産/製造」物(農業生産物/工場製造物)のうち、(形態などにおいて)やや不完全なものでも、安価に提供し①地域のすべての資源を利用しきること②収入の少ない会員でも買えることを目指します。
    2. 高齢者がその「所有物」を売却することにより、地域での生活を続けることを目指します。
    3. このプログラムからの収入なども利用し「個人参加者」「事業経営参加者」「個人商店参加者」が「20代個人参加者」「30代個人参加者」に対して「有償ボランティア活動」を依頼することを目指します。
      *「所有物」や「生産/製造」物とは「個人参加者」「事業経営参加者」の実態的な所有物(不動産を含む)で、有価証券(商品券など)のような通貨と同等のもの、さらには各種ポイント・割引券などは含みません。

    委託販売に関する特記事項

    委託者(「個人参加者」「事業経営参加者」)と受託者(「個人商店参加者」)は以下の事項を了解したうえで契約して下さい。
    1. 販売価格に関して 
      1. 「個人参加者」「事業経営参加者」は「個人商店参加者」の助言を聞き、販売価格を決定します。
      2. 時間の経過にて劣化するものに関しての値引きは「個人商店参加者」が随時行うものとします。
      3. 各物品の委託販売期間は基本的に3か月間(延長なし)とします。
      4. 販売出来なかった委託品の返却・廃棄などは「個人商店参加者」の判断で随時行うものとします。
        (「個人商店参加者」の関与は以下の理由によります。①市場的に妥当な販売価格がつけられる。②消費期限がある物など、経時的に販売価格を変える必要がある場合も、妥当な価格を付けられる。)
    2. 委託販売契約書に関して
      上記の契約書の、委託販売期間は3か月間(延長なし)ですので契約書への収入印紙貼付は不要です。
      解説:
      1. 委託者(「個人参加者」「事業経営参加者」)と受託者(「個人商店参加者」)間の契約が必要です。
      2. 双方で2通作成し各自保管するものとします。
        委託販売契約書(PDF)
        *1クリックしてご覧ください。
        *2コピーして使って下さい。
      3. 契約書に貼る印紙について
        ①委託販売契約は委任契約です。
        ②委任契約でⅰ)契約期間が3カ月以内で、ⅱ)かつ更新の定めのないものであれば課税文書ではないため収入印紙は不要です。

    個人商店委託販売プログラムの流れ

    [①] 「個人参加者」「事業経営参加者」が「所有物」や「生産/製造」物を、「個人商店参加者」との間で、委託販売契約書を作成したうえで販売を委託する。
    [②] 「個人参加者」「事業経営参加者」が「所有物」や「生産/製造」物を委託する場合、
    1)委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」は、委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」入力フォームから、当社団に情報提供して下さい。
    2)すでに委託する「個人商店参加者」が決まっている場合は情報提供の必要はありませんが、出来るだけ地域の中に存在することが求められますので遠隔・集中している場合などは、ご連絡下さい。
    3)規約通りの活動であるか時々チェックさせて頂きます。
    [③] 当社団が委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を
    検索できるページに1か月間掲載します。
    [④]1)「個人参加者」「事業経営参加者」が自己の費用にて「個人商店参加者」のもとに搬入する。: 現物の移送でなく、写真による陳列(写真付き値札)も可能とします。
    2)受託後は「個人商店参加者」が「委託販売」品目別伝票(PDF)(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票形式となっている)を発行し、その後の管理もして下さい。(①クリックしてご覧下さい。②必要な時はコピーして下さい)
    [⑤]「個人商店参加者」が「所有物」や「生産/製造」物を受託品として受付(受託)・値付け・陳列・販売する。
    1)販売価格は「個人商店参加者」の助言を聞き、委託者が決定する。
    2)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
    *値札は「委託販売値札」を使用します。
    1)①クリックしてご覧ください。
    ②必要な時はコピーして下さい
    2)「個人商店参加者」ポスターも利用して下さい。
    [⑥] 通知・宣伝を希望する「個人商店参加者」が「委託販売」を取り扱っているという店舗情報を「委託販売運営個人商店」入力フォームから当社団に連絡
    [⑦] 当社団が「委託販売運営個人商店」を検索できるページに1か月掲載(継続して「個人商店参加者」が希望する場合は毎月、「委託販売運営個人商店」入力フォームから入力して下さい。)
    [⑧]「個人参加者」が検索ページから「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
    [⑨]「個人参加者」が参加者証と現金を持参し来店する。
    [⑩]「個人商店参加者」の店舗で「所有物」や「生産/製造」物の売買を行う。
    1)(参加者証持参) 「20代個人参加者」「30代個人参加者」優先
    (消費期限・販売期限がせまる物品は「40㈹以上個人参加者」、さらには非「参加者」にも販売可能)
    2)販売時「個人商店参加者」は精算毎に「領収レシート」を渡す。
    [⑪]「個人商店参加者」が契約書に準拠して、受託品目毎に、販売・返却・廃棄決定時に「委託販売」品目別伝票にて、計算、報告し、甲の了解を電話/FAX/メール等で確認後、銀行振り込み(「見守り個人参加者」に関しては本人の銀行口座)(振り込み手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。

    委託販売運営個人商店の運営細則


    1. 基本的会計処理方式
      ①値札として委託販売値札(PDF)を使用する。 ②値札には販売価格(税込み)を明示する。 (令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが義務化されました)
      1. 販売価格(税込み)
        =販売価格(税抜き)+10%消費税
        ①販売価格(税抜き)とは
        ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
        ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での販売価格(税抜き)に、受託者が変更する(値引きとしての表記も可能)(日ごとの下落もあり得る)
        ⅲ)1つの品目の委託期間は3か月とする。(再度新しく契約することは可能)
        ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
        ②消費税
        ⅰ)消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
        ⅱ)各「個人商店」の方式も可能とするが、方式を変更するときは管轄の税務署に相談すること。
      2. 委託販売手数料
        委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
        *委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合はそれに準拠する。例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。
        例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
        ①消費税額(10%):100円 ②販売手数料(10%):100円 ③掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
        1)販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税込み1,100円で掲示)→購買客支払い(1,100円)→「店」受け取り(1,100円)→ 「店」販売手数料受け取り(100円)→「店」が委託者に送金(現金1,000円)→委託者の課税売上高(1,100円)→委託者が消費税を払う(100円)
        2)受託者「店」、販売手数料受け取り(100円)→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う
        *消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
    2. 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは「個人商店参加者」の判断で行うものとする。
    3. 「賞味期限のある食料品」に関しては「20代個人参加者」「30代個人参加者」に十分販売した後、余裕があるならば「個人商店参加者」の判断にて「40㈹以上個人参加者」にも販売できるものとし、さらには非「参加者」にも販売可能とする。
      「個人商店委託販売プログラム」書類
      ①「委託販売」品目別伝票(PDF)
      ②委託販売値札(PDF)
      *1クリックしてご覧ください。
      *2コピーして使って下さい。
      *3参加者番号を整理番号として、使用します。
      *4有償ボランティア活動で報酬(現金)を提供した「個人参加者」「事業経営参加者」「個人商店参加者」は、次年度参加者番号が「協力***番」となっていますのでそのまま記入してください。

    [Ⅲ]有償ボランティア活動プログラム


    当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、
    1. 「有償ボランティア活動」を柱とし、地域の活性化と若年者の収入増大を図るプログラムです。
      「有償ボランティア活動」:
      ①個人参加者(「20代個人参加者」「30代個人参加者」)が他の参加者にたいして行う、
      ②労働者としての賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
      ③有償の応援活動です。
      *個人による、「謝礼を受け取るボランティア活動」が可能であることは労働基準監督署に確認済です。
      *ただし「謝礼」は収入ですから、管轄の税務署への「確定申告」が必要です(項目は雑所得です)
    2. 「有償ボランティア活動」には①事業型②個人型の2種類があります。
    3. 活動はその都度契約書を交わして行います。
    4. 活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、当社団提案の「謝礼」額(現金)を被依頼者(活動者)に提供します。
      「謝礼」額
      ① 事業型: 1時間当たり1,200円  ② 個人型:1時間当たり2,000円
    5. 被依頼者(この「謝礼」を受けた方)に関して
      1. この「謝礼」は「雑所得」となります。(雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない所得区分を指します。)
      2. 「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告が必要です。必ず実行して下さい。
      3. 「有償ボランティア活動」の「謝礼」は原則、「個人商店参加者」の商店にて消費して頂くことを前提としています。
        ①出来るだけ「個人商店」で買い物をして下さい。
        ②1年ごとの参加者資格更新時には、「謝礼」相応の枚数の「領収レシート」が必要となります。*2,000円の「謝礼」に1枚の割合(10万円の「謝礼」なら50枚)相当の枚数の「領収レシート」が必要となります。
      4. 「領収レシート」の枚数が、顕著に不足する場合は、次回の参加者更新はできない場合があります。
    6. 著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その「参加者」番号を報告することが可能です。
      ①以下のフォームから報告して下さい(報告者の情報はいりません)
      著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
      ②頻回の場合は、何らかの調査をし、当プロジェクト「参加者」として不適格であれば、次回からの「参加者」資格更新は不可とします。

    [1] 事業型「有償ボランティア活動」のながれ


    1. 事業型「有償ボランティア活動」
      「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
    2. 依頼者と被依頼者
      1. 依頼者(「謝礼」を払う者)
        「事業経営参加者」「個人商店参加者」
      2. 被依頼者(活動をし「謝礼」を受ける者)
        未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」
    [①]事業型「有償ボランティア活動」を受けたい「事業経営参加者」「個人商店参加者」は事業型「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
    [②]「有償ボランティア活動」をしたい、未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」は、「有償ボランティア活動」依頼を検索できるページで依頼者の情報を検索し、条件に合った場合電話にて連絡、誠実に相談する。この段階でまず、身元の確認と、依頼するかどうかの判断を依頼者の責任において行って下さい。
    [③] 1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、参加者証と免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書を持参する。
    2)一件ごとに「有償ボランティア活動」の契約をする。
    ①この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する参加者証を提示し、その後、相手の参加者証と身元の確認を行い、依頼するかどうかの最終的な判断を依頼者の責任において行って下さい。
    ②依頼すると判断した後は、ⅰ)依頼者が以下の契約書を含む3種類の書類を用意し、ⅱ)依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
    以下の3種類の書類は(①クリックしてご覧ください。
    ② 必要な時はコピーして下さい。)
    ①事業型「有償ボランティア活動」マニュアル(PDF)
    ②事業型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ③事業型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)
    [④]1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、謝礼額(現金)を手渡します。
    1時間当たり1200円(①30分間600円②5分間100円 ③5分間未満は切り上げ) (例;2時間34分=3100円)
    2)活動者が事業型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入します。
    3)書類は依頼者が1年間保管する。
    依頼者:「有償ボランティア活動」で「謝礼」(現金)を提供した「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
    自身の参加者証更新時に、この1年間の「謝礼」活動者別受領署名帳の全員分のコピーを当社団に郵送する必要があります。

    [2]個人型「有償ボランティア活動」のながれ


    (1)個人型「有償ボランティア活動」
    「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への応援活動。
    ①生活見守り ②生活活動援助 ③住居や備品の補修等 ④その他
    (2)依頼者と被依頼者
    1)依頼者
    生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する「個人参加者」
    2)被依頼者(活動をし「謝礼」を受ける者)
    既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」
    ①活動対象が男性の場合は男性の活動者。②活動対象が女性の場合は女性の活動者が活動をします。
    [①] 個人型「有償ボランティア活動」を受けたい、生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する「個人参加者」が、個人型「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
    [②]既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」は、「有償ボランティア活動」依頼を検索できるページで依頼者の情報を検索し、条件に合った場合電話にて連絡、誠実に相談する。この段階でまず、①依頼者・被依頼者が相互に身元の確認と、②生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)の情報の確認をし、依頼するか、依頼を受けるか、どうかの判断を各人の責任において行って下さい。
    [③] 1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、参加者証と免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書を持参する。
    2)一件ごとに「有償ボランティア活動」の契約をする。
    ①依頼する側は、依頼する資格があることを証明する参加者証と身分証明書を提示し、対象となる2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を紹介する。
    ②その後、依頼される側は、依頼される資格があることを証明する参加者証と身分証明書を提示し、③相互が最終的な判断をする。
    ④依頼すると判断した後は、
    ⅰ)依頼者が以下の契約書を含む3種類の書類を用意し、
    ⅱ)依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
    以下の3種類の書類は(①クリックしてご覧ください。
    ②必要な時はコピーして下さい。)
    ④個人型「有償ボランティア活動」マニュアル(PDF)
    ⑤個人型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ⑥個人型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)
    [④](1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」額(現金)を手渡します。
    有償ボランティア活動の「謝礼」は、有償ボランティア活動を実際に行った時間に従い次のとおりとする。
    1)1日単位(以内)
    ①1時間当たり2,000円
    ②30分間1,000円
    ③15分間500円
    ④15分間未満は切り上げて500円
    (例:2時間34分は2時間45分として計算し、5,500円)
    2)1ヶ月単位(以内)の活動(「毎日の面談による安否確認」)
    ①「毎日の面談による安否確認」は1日1回1,000円
    (10分以下でも1時間以上かかっても1,000円)とする。
    ②精算は月末とし、再契約は月初めとする。
    中途で中止した場合は、実行日数×1,000円とする。
    3)依頼者の傍での待機時間は活動時間とする。
    4)旅行等の付き添い時は
    ①活動時間は1日毎で計算し最後に集計する(例1/2:8時から17時まで活動)
    ②素泊まり宿泊料は依頼者が支払う。
    ③食事代は活動者の自己負担とする。
    (2)活動者は、依頼者の提示する個人型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入します
    (3)書類は依頼者が1年間保管する。
    依頼者:「有償ボランティア活動」で「謝礼」(現金)を提供した個人参加者」は
    自身の参加者証更新時に、この1年間の「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳の全員分のコピーを当社団に郵送する必要があります。

    [Ⅳ]医療相談プログラム(現在構築中:まだ利用出来ません)

    (1)各検索ページ
    (2)各種入力フォーム
    (3)各種書類

    (1)各検索ページ

    ①「有償ボランティア活動」依頼を検索できるページ
    ②各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
    ③「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
    ④委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ

    (2)各種入力フォーム

    1. プロジェクト参加者新規申し込みフォーム
    2. 個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
    3. 「委託販売運営個人商店」入力フォーム
    4. 委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」入力フォーム
    5. 事業型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
    6. 個人型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
    7. 著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム

    (3)各種書類

    1. 「個人商店委託販売プログラム」書類
      ①委託販売契約書②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
      ①委託販売契約書(PDF)
      ②「委託販売」品目別伝票(PDF)
      ③委託販売値札(PDF)
      *1クリックしてご覧ください。
      *2コピーして使って下さい。
    2. 「有償ボランティア活動」書類
      ①事業型「有償ボランティア活動」マニュアル(PDF)
      ②事業型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
      ③事業型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)
      ④個人型「有償ボランティア活動」マニュアル(PDF)
      ⑤個人型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
      ⑥個人型「有償ボランティア活動」活動者別「報酬」受領署名帳(PDF)
      (「有償ボランティア活動」活動者別「報酬」受領署名帳は依頼者が1年間保管のこと)
      *1クリックしてご覧ください。
      *2コピーして使って下さい。